ミャンマーの個人所得税払ってますか??

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4月に入りました。

ミャンマーの課税年度は3月末までです。3月区切りって世界的に珍しいですが日本の影響なのでしょうか。

ミャンマーに住んで生活されているのであれば個人所得税を支払う必要があります。
納付期限が3月末で、申告期限は年度末(3月31日)から3か月以内ということで6月末です。

ミャンマーブログを見ていて個人所得税を払ったという記事はあまりお目に掛かった事はありませんが、皆さん払ってますかね。

外国人だから関係ないとか、誰も払っていないから払う必要なし、という考えは危険だと思います。
納税に関して、今年バレなかったからラッキーと言う考えだと、後に過去年度分を請求された時大変です。

特に自営業の方は自分で、もしくは会計事務所経由で支払う必要があるので意識しなければなりません。

ちなみに住宅賃料が会社から支給されている場合、住宅費も課税対象なのです。
家賃補助が仮に月20万円で年240万円とすると、給料プラス240万を所得として、所得税の計算をする必要があります。
しかも、税率は累進課税で税金を余計に払う必要があります。
最高税率は25%。家賃を含めた年収が3000万チャット超であれば25%です。

東京コンサルティンググループのブログに記載されていました。
Q.
住宅手当の取り扱いについて:
ミャンマーでのアパート契約は日本側の企業の名義で行いました。また、1年分の家賃の支払も、日本側企業が直接行いました。
そのため、私の給与口座にこの家賃が振り込まれることはないのですが、こちらも、私の所得となるのでしょうか。
A.
日本側会社からの支給であっても個人所得税課税対象となります(日本側会社からの現物給与と看做されます)。
会社負担の住宅については、以下のような規定がございます。
①実費額
②給与額の12.5%(家具付きの場合)
③給与額の10.0%(家具無しの場合)
この中で、一番高いものが給与の所得に算入されることになります。

よくあるQ &A  ~個人所得税計算~

ミャンマー政府は現在課税強化を進めていて、外国人に対する課税も強化しようとしているらしいです。
ミャンマー人よりも断然稼いでいる外国人から取った方が効率良いですしね。

外国人登録もしていないので取られる訳ないだろーと思っている方は注意ですよ。

年間183日超ミャンマーに滞在している人は「居住者」とみなされ、「課税対象範囲」は「全世界所得」。
つまり、ミャンマーで給料もらってないから所得税支払わないよ~という言い訳は通用しなくなります。

「居住者」か「非居住者」かは、簡単に分かりますね。
入国審査、出国審査の時にパスポートを出しますね。
そこでしっかりとその人がいつからいつまでミャンマーに滞在したかは記録されています。

あとは、その人のミャンマーでの税務記録と突き合わせて、何も税務記録がなければ、「ちょっと別室で話を聞こうか」となる訳です。

今現在は税務記録と入国記録は結びついていないと思われるので、すぐにしょっ引かれる事はないと思いますが、仕組みを作れば一発で脱税の検索は出来てしまいますので、納税はしておいた方が良いです。


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